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フロンガス漏洩点検が義務化されています。
違反の場合は罰則が科せられる場合があります。
業務用冷凍空調機器からの冷媒漏えい問題は地球温暖化防止の観点から、国内外でも大きな問題として取り上げられております。第一種特定製品(業務用の空調機器並びに冷蔵機器及び冷凍機器)からの冷媒フロン類の回収等に関するフロン回収・破壊法が大幅に見直され、平成25年6月に改正法『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』と改められましたそれにともない『簡易点検』と『定期点検』との2種類の点検が義務付けられました。
*7.5Kw以上の機器は、有資格者による点検が必要となります。
1.すべての機器(第一種特定製品)を対象に、簡易点検(3か月に1回以上)や定期点検(1年に1回以上)の実施が必要。
※定期点検は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)が行う。
2.フロン類の漏えいを発見した場合には、速やかに漏えい個所の修理をしなければならない。
機器の点検・修理や機器のフロン類の充填や回収等の機器整備に関する履歴を設置してから廃業するまで、記録・保存が必要です。
1年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2トン以上漏えいした場合は国(所轄大臣)へ報告する義務があります。 機器を廃棄する場合は、フロン類を回収した後に機器を廃棄する必要があります。
ご安心ください!新潟クーラーサービスはこれら全ての業務を責任を持ってサポートします!
フロン排出抑制法では、第一種特定製品が対象です。第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されているもので、業務用の冷凍・冷蔵機器、、業務用エアコンです。ルームエアコンは対象外です。業務用として製造・販売された機器が第一種特定製品となります。
設置場所の例は以下の通りです。
設置場所 | 機器種類 |
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スーパー・百貨店・コンビニ | パッケージエアコン(ビル用マルチエアコン) |
レストラン・飲食店・小売店 | 自動販売機 |
工場関係 | 設備用パッケージエアコン ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 クリーンルーム用パッケージエアコン 研究用特殊機器(恒温恒湿器、冷熱衝撃装置など) 業務用除湿機 など |
学校・公共施設 | パッケージエアコン 業務用冷凍冷蔵庫 自動販売機 冷水機・製氷機 病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など) |
以上がすべてではありません。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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